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保険会社の治療費打切り・症状固定後も自費通院を続け後遺障害認定を獲得

  • CASE788
  • 2022年11月09日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • 会社員
  • むちうち
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名頚部捻挫、右手関節捻挫、右前腕挫傷
  • 最終示談金額552万9031円

ご相談に至った経緯

Mさんは、自動車を運転して直進していたところ、対向車がはみ出してきていたので停車して対向車が通過するのを待っていました。
しかし、対向車は脇見運転を行い、Mさんの車の右側に衝突し、Mさんは頚部捻挫、右前腕挫傷、右手関節捻挫等の傷害を負いました。

ご相談内容

Mさんから当事務所にご相談があったのは、事故後6ヵ月以上経過し、医師からはそろそろ症状固定かと言われ始めたころでした。
Mさんは、事故後、懸命に治療を続けていましたが、受傷の回復ははかばかしくなく、治療を継続し、それでも治らなかったら後遺障害を認定してもらいたいというご希望でした。

ベリーベストの対応とその結果

当事務所ではMさんと相談し、相手方保険会社が治療費の支払を打ち切ってきたり、医師が症状固定と判断したとしても、健康保険を使って自費で通院して治療を継続するという方針を決めました。
また、整骨院よりも、できるだけ整形外科に通っていただくようにして、できる限りの治療を続けてもらいました。

自費の通院を始めておよそ半年後、これ以上は良くならないという結果に納得したMさんは、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の申請を行ったところ、Mさんの頚部捻挫後の頚背部痛、右手関節捻挫後の右手関節痛という症状は、将来においても回復が困難と見込まれる障害であり、局部に神経症状を残すものとして、14級の後遺障害が認定されました。
そして、この認定結果をもとに十分な賠償額を得ることができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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